合同会社の持分とは?

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合同会社の持分とは?

法律上、「持分」とは社員(=出資者)としての地位を意味します。

ですから、合同会社の持分とは株式会社でいうところの株式に該当します。

株式会社の場合は、株主が持分(=株式)を譲渡して投下資本の回収を図ることは原則として自由です。

それに対し、合同会社の場合は、社員が持分を譲渡して投下資本の回収を図ることは原則として制限されています。

なぜ、合同会社では持分の譲渡が原則的に制限されているのでしょうか?

それは、合同会社という組織は、出資者(社員)が同時に経営者でもあるということを前提にした組織だからです。

つまり、合同会社においては、事業を運営する上で必要不可欠な特定の能力・技術を持った特定の人物が出資者(社員)であるということに重要な意味がある訳です。

したがって、不特定の第三者が出資者として合同会社の運営に参加してくることは防止されなければなりません。

「お金を払ってくれさえすれば誰が株主(出資者)になっても原則OK!!」という株式会社とはそもそも前提が異なるといえます。

合同会社の持分の譲渡制限

合同会社における持分の譲渡制限の内容を具体的に説明すると下記(1),(2)のようになります。

(1)業務を執行する社員が持分の全部または一部を他人に譲渡するためには、他の社員全員の承諾が必要です。

この制限を持分の譲渡を受ける側から説明すれば、非社員が既存の業務を執行する社員から持分の譲渡を受けて社員として合同会社に加入するためには、既存社員全員の承諾が必要ということになります。

もっとも、上記(1)の「他の社員全員の承諾」という制限は厳しいので、業務を執行しない社員に関しては制限が緩和されており、

(2)業務を執行しない社員が持分の全部または一部を他人に譲渡するためには、業務を執行する社員全員の承諾で足ります。

また、業務を執行しない社員の持分の譲渡に伴い定款の変更をする場合は、総社員の同意は必要ではなく、業務を執行する社員全員の同意があれば定款を変更できます。

なお、上記(1)(2)は原則論ですので、定款で別段の定めをすることもできます。

持分の譲渡制限まとめ

誰が持分を譲渡するのか?誰の承諾が必要か?定款変更の要件は?
(1)業務を執行する社員他の社員全員の承諾※総社員の同意※
(2)業務を執行しない社員業務を執行する
社員全員の承諾※
業務を執行する
社員全員の同意※

※…持分譲渡の承諾要件および定款変更要件の双方について定款で別段の定めが可能。

合同会社の持分の取得

合同会社と株式会社の違いとして注意しなければならないことがあります。

それは、合同会社では株式会社における自己株式の取得のような行為はできないということです。

つまり、合同会社は、当該合同会社の社員から持分の全部または一部を譲り受けることが出来ません。

仮に、合同会社が当該合同会社の社員から持分を取得した場合、その持分は合同会社がその持分を取得した時に消滅してしまい、その分、合同会社の資本が減少することになりますので注意が必要です。

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