合同会社電子定款作成.comで定款印紙代40,000万円を節約!

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電子定款とは?

合同会社の設立に必要な定款を紙ベースで作ると印紙税法の適用を受けますので、印紙代4万円が掛かります。法務局では印紙の有無は問われませんが、税法上、脱税になってしまいます。
違法状態での会社設立は避けましょう。

定款を紙で作ると印紙代が掛かりますが、これに電子署名を付与し、電子定款として作成すれば、印紙代4万円は「非課税」となります。

つまり電子定款の利用で、印紙代が0円になるということです。

もちろん、電子署名のシステムをご自身で手配されることも可能ですが、電子署名を付与するためのシステムには、一定の費用と手間が掛かります。

本業でお忙しい中、一回限りの定款作成のために、わざわざご自身でシステムを導入するのは得策ではありません。

当サービスでは、合同会社の定款雛形をご用意の上、5,500円(税込)で電子署名をお付けいたします。

どっちがお得!?合同会社設立費用を徹底比較!
ご自身で紙の定款を作成された場合 当サービスの電子定款をご利用頂いた場合
定款印紙代 40,000円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円
サービス手数料 - 5,500円
合計金額 100,000円 65,500円

当サービスをご利用いただくと、定款印紙代が不要となるため、ご自分で全ての手続きを行うよりも34,500円もお安くなります。

簡単5ステップ!電子定款作成サービスご依頼の流れ

STEP 1:合同会社電子定款雛形のダウンロード

下記より定款の雛形をダウンロードいただき、
合同会社定款作成マニュアル(弊所姉妹サイト内のページ)」を参考に、赤字部分のみご記入ください。

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STEP 2:お申し込み

こちらのメールフォーム 若しくは、お電話(050-5526-2602)よりお申し込みください。

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STEP 3:サービス料金のお支払い

指定口座にサービス料金(5,500円:税込)をお振込みいたただきます。

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STEP 4:定款雛形のご送付

ご記入済みの「合同会社電子定款雛形」を当方にメールにて送付いただきます。また、合同会社の社員=出資者となる方の「印鑑証明書の写し」及び、「運転免許証のコピー」もFAX or メール添付でお送りいただきます。※ご担当者が別でいらっしゃる場合はご担当者様の「運転免許証のコピー」もお送りいただきます。

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STEP 5:納品

定款の簡易チェック&電子署名付与後、ご郵送にて納品。(※納品先は社員となる方の印鑑証明書記載のご住所に書留転送不要郵便でお送りいたします。

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合同会社電子定款作成サービス終了

※ご依頼の前に必ずお読みください。

1.管轄の法務局で事前の事業目的確認をされることを推奨しています。

定款の作成自体は当サイト内の雛形(WORDファイル)を利用いただければ簡単に作成できますが、弊所では、法務局での事前の事業目的確認を行っていただきますよう、お客様にお願いしております。

目新しい表現や、適法性に欠ける場合は登記が通らない可能性があります。法務局での目的審査はかなり軽くなりましたが、それでも、稀に否認されることがございます。

最悪の場合、登記のやり直しもあり得ますし、二度手間、三度手間にならないよう、多少ご面倒に感じても事前の目的確認は行っていただければと思います。

目的確認自体はとても簡単な作業です。電話、FAX等で簡単に見てもらえる法務局もございます。

管轄の法務局はこちら(一部法務局を除いて、電話やFAXなどで確認が可能です)
管轄のご案内:法務局

弊所が運営しておりますこちらのページでも目的例を検索いただけます。ぜひ、ご活用ください。
定款事業目的事例検索(業種別:約3,000例)

2.社員(出資者)の人数にご注意ください。

上記5,500円の手数料は社員が2名までの場合とさせていただいております。

行政書士には法により本人確認義務が課せられております(社員全員の本人確認が必要になります)ので、社員が2名以上の場合となる場合、郵送実費等を含め1名につき+1,000円を頂戴いたします。

例) 費用の計算方法 費用合計
社員が3名の場合 【基本料金5,500円(2名まで)】+1,000円(1名分) 6,500円(税込)
社員が4名の場合 【基本料金5,500円(2名まで)】+2,000円(2名分) 7,500円(税込)

3.本人確認ご協力のお願い。

行政書士にはゲートキーパー法による本人確認義務が課せられております。

大変申し訳ございませんが、本人確認ができないお客様のご依頼は一切お請けできませんので、予めご了承くださいませ。また、日本国の印鑑証明書が取得できないお客様もご依頼を受けることができません。

本人確認は、印鑑証明書のご住所に転送不要の書留郵便をお送りすることによってさせていただきますが、その他の詳細については、担当までお気軽にお尋ねくださいませ(050-5526-2602)。

サービスに関するQ&A


Q.雛形をダウンロードせずに、自分で作った定款に電子署名だけ付けていただきたいのですが、可能ですか?

当サービスは持ち込みの定款には対応しておりません。

ご自身で作成された定款で当サービスをご利用いただく場合は別途13,200円のチェック料金を頂戴しております。予めご了承くださいませ。

Q.納品まで何日くらい掛かりますか?

ご入金確認後、定款データをお送りいただいてから、当日~1営業日で発送いたします。

お急ぎのお客様は速達等での発送も承っておりますので、その旨お伝えいただきましたら、対応させていただきます。ご安心の上、お申込みください。

Q.御社サービスに申込むには、法務局での目的確認は必ず行っておかなければなりませんか?

事業目的の確認については必ず必要という訳ではございませんので、お急ぎの場合、省略いただいても構いませんが、登記申請時に登記が通らなかった場合の責任等は、当方では一切お受け致しかねます。

予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

Q.電子定款のみならず、全ての書類作成をお願いしたいのですが。

書類作成のみのサービスはしておりませんが、合同会社設立に必要となる書類一式の作成(電子定款含む)&法務局での登記申請代行サービスには対応しております。詳しくはこちらをご覧ください。

  • 合同会社設立サポート
    なお、当サービスご利用後に合同会社設立フルサポートをお申込みいただいた場合は、手数料の5,500円は料金に充当させていただきます。
  • 合同会社設立キット
    合同会社設立キットも販売しておりますので、ご自身で全ての書類作成を行いたい方はこちらもお勧めです。

Q.納品先の住所を指定できますか?

申し訳ございませんが、納品先はご指定いただけません。

定款はご郵送にて納品いたしますが、ご郵送先は社員となるの方の印鑑証明書記載のご住所となります。社員の方が複数名いらっしゃる場合は、代表の方のご住所へ納品させていただき、代表者以外の方全員に「本人確認書類」を郵送させていただきます。

また、ご郵送は全て「書留転送不要郵便」にて送付いたしますので、郵便局に転居届を提出されていても転送されませんので予めご了承くださいませ。

合同会社の設立に必要となる「法人実印」の作成も承っております。

弊社では合同会社の設立に必要となる法人実印の販売も格安税込6,800円?から販売しております。品質重視。最短即日発送も可能でございます。

印鑑の発注も合わせてご希望の方は下記サイトより直接お申し込みくださいませ。

行政書士法人モヨリックの印鑑作成サービス 法人実印作成サービス
ゴム印・スタンプ作成サービス

合同会社設立手続きに関するQ&A


Q.電子定款納品後の設立手続きについて教えてください。

電子定款作成終了後のお手続きの流れについては、こちら(サービスご利用後の合同会社設立手続きの流れ)に解説しておりますので、ぜひ参考になさってください。

Q.合同会社の定款に出てくる有限責任社員・業務執行社員とは何ですか?

社員とは合同会社の出資者を言います。こちらのページで詳しく解説しております。

ご参考くださいませ。→合同会社の有限責任社員・業務執行社員とは?

Q.合同会社の商号を決める際に注意点があれば教えてください。

同一住所に同一商号の合同会社が無ければ基本的には登記は通りますが、いくつか注意点があります。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の商号について

Q.合同会社の本店所在地を決める際に注意点があれば教えてください。

本店所在地による法務局の管轄が変わります。詳しくこちらをご覧ください。

合同会社の本店所在地について

Q.合同会社の目的を決める際に注意点があれば教えてください。

合同会社は、どのような事業でも行うことができます。

当たり前ですが、犯罪に関するような法律に違反するもの、公序良俗に違反するものは、目的として認められません。

合同会社の目的を決める際には、いくつか注意点があります。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の目的について

Q.公告方法はどのように決めればいいですか?

合同会社の定款に記載する公告方法は、官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、ホームページに掲載する方法の3つの方法があります。

どれを選択しても良いのですが、一般的には「官報に掲載して行う」方法を選択します。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の公告方法について

Q.資本金はどのように決めればいいですか?

合同会社の資本金は1円以上であれば構いませんが、資本金を決める際には、いくつか注意点があります。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の資本金について

Q.事業年度はどのように決めればいいですか?

合同会社の事業年度は自由に決めることができます。

個人事業では、1月1日から12月31日までの1年と事業年度と決まっていますが、合同会社では、「何月から何月まで」と自由に決めることができます。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の事業年度について

Q.現物出資を行う場合、定款にはどのように記載すればいいですか?

お金以外の自動車やパソコンなどの財産を出資する場合、その財産を特定できるように定款に記載する必要があります。

パソコンを現物出資するのであれば、メーカー、製造年、型式、製造番号、台数とその価額を記載して特定します。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の現物出資について

Q.合同会社を一人で設立する場合の注意点はありますか?

合同会社は一人以上で設立することができますので、多くの場合お一人で設立されます。

ですが、お一人で設立する場合には、注意点があります。

詳しくはこちらをご覧ください。→合同会社の合同会社を一人で設立する場合について

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下記のフォームから送信される情報は取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。法令に定める場合を除いて、個人情報を、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者に提供することはございません。

以下のフォームに必要事項をご入力の上、「送信する」ボタンをお押しください。自動返信メールが届かない場合は、お手数ですが、050-5526-2602までお電話くださいませ。

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